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現在23卒で間も無く卒業を控える大学生です。 元々23卒で内定をいただいますが、どうしても行きたかった企業があります。 そのため、再度24卒で選考を受けています。(その企業は既卒可能のため)もし、内定をいただける場合3月初旬までには結果が決まりそうな状態です。 そこで2点質問なのですが、 ①もし、いきたかった企業に内定をいただけた場合、 現在内定をいただいている会社を辞退しようと思っています。 入社の2週間前であれば法律上可能であり、社会的には不律儀であるのは重々理解しています。一つ心配なのが損害賠償の請求です。実際にこれまで同じようなことをし、賠償請求された事例はあるのでしょうか? ②面接で他に受けている企業を聞かれた際、正直に現状を伝えようと思っています。 ですがその場合、ギリギリに内定を蹴るようなことをする人とみなされ印象が悪く思われるでしょうか、、、。もちろん承知の上で受けていますが、リスクを背負ってでも再度受けている企業にいきたいという思いが本音です。 嘘をつくのも違う、というか難しいと思っています。 甘い考えなのは重々理解しております。 ご回答いただけると幸いです。
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内定辞退は一旦承諾していようが、いつでも出来ます。 辞退は二週間前までというのは、間違いです。 二週間云々には何の法的根拠はありません。 法的みれば、内定は労働契約の予約に該当しますが、労働契約は入社してから契約が始まります。 逆に言えば入社しなければ契約は始まりません。 二週間というのは、民法第627条第1項の会社の承認がなくても、退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となる規定から来ている話だと思いますが、労働契約が始まっていない以上、労働契約を終了させる二週間前の通知と内定辞退の通知期間とは違います。 また、損害賠償と言いますが、日本では内定辞退を理由にした賠償責任を裁判で認められた事はありません。 もし、賠償が認められるとすれば、貴方を海外研修に出す為に、飛行機代や滞在費に多額を要したのに、全くの無駄になった等、特別な事情が必要です。 ちなみに、受け入れる為にコストがかかった場合であっても、パソコンや机、椅子等の事務用品は貴方以外にも使用が出来る物であり、会社側に実損が出てはいない事になります。 また、受け入れ準備に社員が動いた場合であっても、そもそもその社員には月給が支払われており、同じように実損はありません。 民法により約束した事(契約)を守らなければならないと定められており、破ると債務不履行責任が発生し、損害賠償の問題になります。 ただ、民法より上位の憲法により職業選択の自由が認められておりますので、内定辞退をしてもいいのです。
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