解決済み
調剤事務での計算の質問です。窓口で負担金を頂く際、健康保険法第75条により一部負担金は10円未満の端数がある時は四捨五入となっています。切り捨てることは色んなところに書いてあるのですが繰り上げている明細がほとんどなく少し不安です。下記であっていますでしょうか? 例) 2,352 → 2,350 切り捨て 例)3,376 →3,378 繰り上げ
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健康保険法 第七十五条 (略)同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、 五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 ========================================== つまり一円の部分を四捨五入して十円単位にするといっているので、 例) 2,352 → 2,350 切り捨て 例)3,376 → 【3,380 切り上げ】 です。 ---- QID:11276064096 UID:1051719688
なるほど:1
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