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介護休業申請してるのですが介護休業取得する予定の期間に有給を使ってしまってた場合どうなりますか? 例えば1月1日から1…

介護休業申請してるのですが介護休業取得する予定の期間に有給を使ってしまってた場合どうなりますか? 例えば1月1日から14日まで介護休業として申請。 5日、6日が有給として処理されてた。そうなると1日から4日まで、7日から14日までが介護休業として扱われて支給されるのか。 (2日分を除いた12日が支給されるのか?) 介護休業申請する予定の期間中に有給をつかってしまった場合は申請その物が不可能になってしまうのか。 上司に有給取り消しをお願いしてましたが手違いで取り消されていなかったようです。 誰かわかる方教えてください。

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回答(1件)

  • > 5日、6日が有給として処理されてた。 なぜでしょう。計画年休日とかでしょうか。労働者が「この日を休む」と指定もしていないのに、年休あてがえるのは最近できた使用者の時季指定義務か計画年休日(要労使協定)以外にあり得ません。労働犯罪です。労基署に申告を。 一応休業期間が給付金の対象として、その日々に給与が出たということで回答しますと、 > (2日分を除いた12日が支給されるのか?) です。

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