「船舶管理業務」とは、 船舶を運航できる状態にするためには、国際条約や船籍国・寄港地等の定める法令や規則に則り、乗組員を配乗し、必要な船用品・予備部品・潤滑油等を供給し、保険を付保する、といった様々な手配が必要となり、船舶を安全に運航できるように船舶の所有者(船主)から委託を受けて管理業務を行う業務です。 例えば、広島のA船主がノールウエイのAMシッピング社と10年の定期用船契約を結んでパナマックス型新造船を建造したとします。この時船を運航する上でやり方として次のようなケースが考えられます。 Case1.自社の技術陸上社員が「船舶管理業務」を行う。「船員配乗も自社船員」を乗せる。そのうえでAMシッピングに用船に出す。 Case2. 「船舶管理業務」を香港の船舶管理会社に外注する。「船員配乗」も専門のマンニング会社に外注に出す。そのうえでAMシッピングに用船に出す。 このケースでは、「船舶管理業務」+「船員配乗」で一つの会社に外注するような会社もあります。 愛媛今治などの大規模船主では、Case 1のように自社でやっている船会社もあります。 一方、陸上社員数が数人程度の船主では、Case2のような例も多々あります。 また保有船のうち、半数はCase1として残りの半数はCase2としている例もあります。 「裸用船」は、船主が船を建造して保有はしているが「船舶管理+船員配乗+運航」まですべてをAMシッピングが行うようなやり方です。(レンタカーと同じ)
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