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労災の症状固定について 頸椎のヘルニアで労災認定を受け、整形外科に通院して4ヶ月になります。

労災の症状固定について 頸椎のヘルニアで労災認定を受け、整形外科に通院して4ヶ月になります。しかしながら一向に症状が改善されず、このまま通院しているのも時間と労力がかかり、それに見合った経過になっていません。 そこで症状固定にして後遺障害の認定を受けることを考えているのですが、交通事故の後遺障害の認定と同じように労災保険も半年以上経過しないと後遺障害は認められにくいということはあるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    いいえ、そのような基準は特にありません。 ただ「症状固定の判断」はあなたの希望でなされるのではなく、医師が学的判断、エビデンスに基づいて行うものです。 なので >そこで症状固定にして後遺障害の認定を受けることを考えているのですが とあなたがいくら考えていても、医師が「まだ治療を続けましょう」と言えば、それは叶いません。

  • 「そこで症状固定にして後遺障害の認定を受けることを考えているのですが」とありますが、あなたは医師なのですか。症状固定と判断できるのは医師だけです。仮に医師として、症状固定と診断する、その後に後遺障害の請求をすることになるでしょうが、半年という期間の制限はありません。あくまで後遺障害の程度に該当するかです。

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