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産休、育休について 転職後の育休産休取得について 教えていただきたいです。 自分の親の会社で3月から 一緒に働く予定な…

産休、育休について 転職後の育休産休取得について 教えていただきたいです。 自分の親の会社で3月から 一緒に働く予定なのですが 産休、育休は取得可能なのでしょうか。嫁の経歴 〜2023年1月末まで正社員勤務 2月無職 3月から自分の親の会社で働く予定。 現在妊娠中 10月出産予定 色々調べてみたのですが 産休は取得可能で、育休については 出産前2年間で1年以上働いた期間が あれば可能とありましたが、これは 適用されているのでしょうか。 去年そのあたりの規則が変わったような 記事もみたので難しくわかりません。 親の会社も小さく育休の申請が 経験がなくわからないようです。 教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

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1250053221さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児休業取得可と、その給付金の受給可をごっちゃにされてます。奥さん自身の産休育休の質問として回答します。 まず産休は労働者であれば予定日前6週以降申し出た日から取得可能です。そして出産されて、翌日から8週の産後休暇開始、産後休暇終了の翌日から育休開始となります。 その育休開始ですが、規定整備されている会社なら、勤続1年未満申出不可という労基協定締結しているかどうかです。してあるなら、育休申し出るのにおそくとも育休開始前1か月時点で勤続1年に達しているかどうかということになります。10月予定日ですと、産後休業おえ育休開始が12月、その1カ月前に申し出てなければならない、協定あるなら申し出時点で勤続1年達してなければ不可、ということです。身内の会社ですからそこは融通してもらえるのではないでしょうか。 次に雇用保険から出る育児休業給付金ですが、産休でなく育休開始前2年間に賃金受けた月12個あるかという数え方をします。なお、2月無職の時、ハロワに行って求職の申込、失業給付を受ける手続きをしてあるなら、前職以前の被保険者期間は0リセットされてしまい、これからの就職期間のみの判定となります。それに経営者の親と同居といった場合、雇用保険にはいれないということも考慮に入れてください。

    絣袢纏さん

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