教えて!しごとの先生
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普段は正社員として働いていて、休みの日に副業をしようと考えています。

普段は正社員として働いていて、休みの日に副業をしようと考えています。会社にはバレたくないのでバレにくくするために住民税を普通徴収にするなどの対策をしようと考えています。(給与所得の場合原則できないのは承知です) そこでふと思ったのですが、特別徴収の税額通知書がシールや圧着タイプで中身が自分しか確認できない場合、これら(副業の給与所得を普通徴収にする等)はしなくても大丈夫なのでしょうか? そこで見られなければ他にバレてしまう部分ってあるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 年20万を超えない場合、超える場合の違いも教えていただけると嬉しいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    勤務先が調べてないなら関係無いです。 住民税は給料控除する必要があるので勤務先は数字は分かります。 その数字を隠すわけは無いです。 住民税の計算方法は自治体のホームページに掲載されてますが、小学生の算数並みなので、調べる気になったら誰でも簡単に分かると言う事です。 そもそも、年末調整システムに住民税計算ルーチンを入れておけば済みます。 年20万円以下の副業収入を確定申告しなくていいというのは所得税の話で、20万円以上も以下も住民税は課税です。 住民税額の数字をゴマかすとしたらふるさと納税です。 ふるさと納税でゴマかせると知ってるので調べないと思います。

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