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産休、育休、出産手当金について

産休、育休、出産手当金について4/28から産休予定ですが、5/3から5/7までゴールデンウィークで休日なので、4/28、5/1、5/2と有休を使い5/8からの産休にするか迷っています。(土日祝休みです) 有休は余っているので使える限り使いたいです。 この場合、4/28から産休、4/30から産休、5/1から産休、5/8から産休、どの休み方が収入面(社会保険料免除も考えて)1番いいでしょうか。 またこの考え方が間違っていたら教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • 月末日に産休に入っていれば、その月の社保免除となります(徴収は翌月給与からの分が天引かれていない関係)。 それより前の日々を年休で休んでいれば、仮に出産が予定日前にきた場合、出産手当金(産前42日分さかのぼって休んでた日々に支給)となるそうです。ですので、産前休6週+繰り越してきた年休使い切るのがいいのではと愚考します。

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