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退職日から離職票をもらうまでに2週間以上かかる場合があり、離職票が届いたらハローワークに行き「受給資格決定」 その決定日を含む7日間は退職理由に関わらず「待期期間」、自己都合の場合その後2ヶ月の「給付制限期間」 受給資格決定の日により何型何曜日というのがあり、例えばⅠ型月曜日と決まれば認定日は必ずⅠ型とハローワークで決められている週の月曜日(祝日の場合は別途移動)になります。 その認定日が給付制限期間中に一度だけあり、初回認定日の前日までに求職活動実績が1回だけ必要ですが、失業保険の説明会(今はコロナで動画を見るだけの場合も多い)1回だけで大丈夫です。 給付制限期間の翌日から給付がスタートされ、期間明け最初にある認定日にその前日までの日数分が認定されます。それ以降は28日ごとに認定日があります。 前回の認定日から今回の認定日前日までに毎回2回の求職活動実績が必要です。 具体的なスケジュールでいえば、私の場合ですが 6/30退職→離職票が届いてから7/20に受給資格決定 7/20〜7/26待期期間 7/27〜9/26給付制限期間、8/16初回認定日( 10/11認定日①(8/16〜10/10の間に実績2回)9/27〜10/10の14日分が認定、10/13に振り込み 11/8認定日②10/11〜11/7の28日分 12/6認定日③11/8〜12/5の28日分 1/6認定日④12/6〜12/25の20日分←12/25で90日分が終了、認定日は28日後(1/3が休みのため1/6にずれた)のまま変わらない という感じでした。 ハローワークによるとは思いますが、私の場合認定日の度に次回の認定日の実績になる職業相談に行くように言われ、それで1回分とできました。 相談といっても、活動どんな感じですか〜と言われ、あんまりですね〜と返し、とりあえず最新の求人お渡ししますねーで終わっていました。 あと1回の実績は、リク○ートエージェントのオンラインセミナーという名のYouTubeライブを視聴するだけで毎回やっていたので、ハローワークには月1回の認定日しか行っていません。 もちろん、本気で就活するならハローワークに足を運んで積極的に相談するというのが本来の形です。
「離職されたみなさまへ」というパンフに書いてあります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf
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