有給は何日付与されましたか? もし年10日未満の付与であれば会社に時季指定する権利はありません。 もし会社の時季指定権があったとしても、希望休や休みの日に有給休暇を消化する事はできません。 有給休暇は出勤日にしか取得できないので。 ちょっとその会社はブラックの臭いがしますね。
なるほど:1
年次有給休暇は、休日に取得できません、所定労働日にしか取得できないんです。また原則として会社が当人の意思も聞かずに時季指定することはできません。
① 有給休暇を取りたい場合は、会社に許可をもらわなければなりません。 会社が、その申請日の業務に支障がないと判断した場合、有給休暇が認められます。 業務に支障が生じると判断した場合は、会社側は時季変更権という権限を行使することができます。 時季変更権とは、従業員の年次有給休暇を別の時季に変更できる権利のことです。 ただし、有給休暇は基本的に、従業員の自由な取得が求められるため、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、時季変更権の行使が認められています。でも、裁判で負けちゃいます。 ② 働き方改革法の成立に伴い2019年4月1日以降、法人は従業員に対して年5日の年次有給休暇を取得させる義務が発生しました。 ですが、質問者さんは、「今度有休がもらえるようになりました。」と書かれているので、この年5日の義務の対象外です。(対象は、年10日の有給がもらえる人) この法律を会社がはき違えていることも考えられます。 ③ 週3日間勤務などフル勤務でなく、シフトで勤務されている場合、会社側からシフト上での休みが決められますというか、公休ではなく仕事がない日となります。例えば週の労働時間が20時間を超えてしまう場合など。 上記を頭にいれて、上司に聞き直してみましょう。
< 質問に関する求人 >
有休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る