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税理士補助の業務をして、2年になる者です。

税理士補助の業務をして、2年になる者です。先日、遺言公正証書の証人になるよう、所長より話がありました。現在、具体的に案件があるわけではないのですが、過去に、長年勤務されていた事務員さんはそのようにされていたようです。 正直なところ、私はとても抵抗感があり、実際にそのようなことがあった場合には、お断りしたいのですが、このようなことは、税理士補助の業務として、当たり前のことなのでしょうか? この仕事を辞めても、その遺言が執行されるまで責任が発生するわけで、実際トラブルになる可能性は非常に低いのかもしれませんが、とても不安に思います。 同業の方や、税理士の先生方の話をおうかがいできればと思い、投稿させていただきました。 よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    遺言を税理士さんに頼んだ場合、税理士事務所としては2名証人を用意しないといけないので、必然的に税理士さんと事務員さんとなる事が多いかと思います。 相続の申告まで世話する事になり、大きなお客さんになるでしょうから、税理士事務所としては全面的に依頼主をバックアップしていくことになるでしょう。 だからといってあなたが嫌なら断っても良いと思います。 こんなことは強制されるもんでもないでしょうし。 ただ揉めているようなところは弁護士さんが居たりしますので、実際問題税理士事務所に遺言の依頼が来る事は滅多にない気がしますし、こればっかりは事務所によりますから何とも言えません。

    tig********さん

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