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インディードにて在宅仕事のアルバイトに応募したのですが話を進めていくとLINEにて総合受付案内所というアカウントと話をす…

インディードにて在宅仕事のアルバイトに応募したのですが話を進めていくとLINEにて総合受付案内所というアカウントと話をするようになり業務委託だったらすぐできると言われ。一度ズームで話を聞いたのですが後日90分程あるオンライン説明会にて仕事内容を詳しく聞いてやるかやらないか決めて下さいと言われました。 軽く初期投資がかかるかもと言われましたが初期投資がかかる時点で詐欺ですよね? 誰か同じアカウントで話聞いた人とかいないですかね?

補足

インディードでも同じ求人がありましたが応募したのはエンゲージからでした。

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1,422閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    このような形式のアルバイト・バイトについては、慎重に判断することが大切です。 初期投資が必要なことや、オンライン説明会などが必要なことがある場合は、詐欺の可能性があることもあります。 具体的な仕事内容やその仕事に関連する経費などが正確に説明されていない場合や、正規の採用手続きと異なるといった点にも注意が必要です。 詐欺に対する対策として、アルバイト・バイトの情報源を確認すること、公式サイトなどからの情報を確認すること、初期投資が必要とされることやオンライン説明会などの情報を明確に確認することなどが挙げられます。 また、同様の経験がある方や知人などに相談することも大切です。 詐欺に騙されないためには、慎重に情報を確認し、自分自身の意見も含めて評価することが大切です。

    なるほど:1

  • 特定商取引法というものを知っているでしょうか? 消費者庁 特定商取引法ガイド 業務提供誘引販売取引 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/businessopportunity/ >1.特定商取引法の規制対象となる「業務提供誘引販売取引」(法第51条) ここにあるように「負担金を伴う」「内職の契約」は特商法に引っかかります。 逆に特商法が適用されないケースは「事業者間契約」となります。 すると、線引きが曖昧ではないかと思うかもしれませんが、 東京都が仲裁に乗りだした事例 アパレル関連商品転売の副業に係る紛争が解決しました 簡単に利益が得られるとする副業の勧誘に注意しましょう! https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2019/04/25/33.html >翌日又は翌々日にクーリング・オフを申し出ましたが、クーリング・オフは消費者には適用されるが、この契約は事業者間契約だから適用除外と言われ、紛争になりました。 こういう紛争になることがあります。 自営業として小売店を既にやっているとかであれば、事業者ということになりますが、パソコン1台で出来るようなもので副業に過ぎないのであれば、特商法の規制を受けるはずです。 なので、業務委託での契約という部分は、消費生活センターに相談するなりして本当にこれでいいと思うか確認すべきです。 また、ここの知恵袋に「詐欺」+「会社名」を書くと開示請求される恐れがあるので、絶対にやめましょう。 なので、回答は一般論を書くことしかできません。

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  • 流れと文面的に、よくある副業詐欺だと思います。

  • 相手の会社名やホームページありますでしょうか。教えてもらえれば調査できます。

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