教えて!しごとの先生
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パパ産休/育休時の社会保険料免除についての質問です。 パパ産休 4/10〜4/30 5/31 計2回 …

パパ産休/育休時の社会保険料免除についての質問です。 パパ産休 4/10〜4/30 5/31 計2回 育休 10/31 11/30〜1/3 計2回 この場合12月に賞与があると仮定して 社会保険料免除となるのは 給与:4月.5月.10月.11月.12月 賞与:12月 このような認識でよろしいでしょうか? 教えて頂けたら嬉しいです。

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回答(1件)

  • あってます。 パパ産休でなく、パパ育休ですね。どちらの申出も同時にしないと、ルール厳格な勤務先だと、遅い方を遅滞としてずられされる恐れがあります。

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