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パパ産休/育休時の社会保険料免除についての質問です。 パパ産休 4/10〜4/30 5/31 計2回 育休 10/31 11/30〜1/3 計2回 この場合12月に賞与があると仮定して 社会保険料免除となるのは 給与:4月.5月.10月.11月.12月 賞与:12月 このような認識でよろしいでしょうか? 教えて頂けたら嬉しいです。
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