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育休から復職する際に勤務時間を減らしたい 元々週30時間(7.5h×4日)で働くパートです。 正社員の方が時短勤務とな…

育休から復職する際に勤務時間を減らしたい 元々週30時間(7.5h×4日)で働くパートです。 正社員の方が時短勤務となると大体週30時間かと思います。もう産後体力は無いし、視力下がってパソコン画面がよく見えないし、腰痛肩こり当たり前だし、常に体力的に辛いです。 7時間×3日勤務くらいにしたいです。 時給1600円なので週21時間だと年収160万前後になるかと思います。 働き損?な年収かもしれませんが、副業もしているので扶養内に収まらなくて良いです。 ・そもそも社会保険等に入っていて働く時間を減らす事は可能か? ・会社側が拒否する場合もあるのか ・2人目妊娠した時に産休や育休や育児休業給付金は貰えるのか? を知りたいです。 勤続年数5年、無期雇用、会社の従業員人数は100人程度です。 詳しい方ご教示お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 育児時短勤務は1日の勤務時間の時短のみで、勤務日数を減らせるかは会社次第です。 そういった勤務形態がなければ断られる事もあります。 変更出来たとして、勤務先の人数次第では社保加入とならずに国保加入となる可能性もあります。

  • >・そもそも社会保険等に入っていて働く時間を減らす事は可能か? >・会社側が拒否する場合もあるのか 会社が認めれば可能です。 ただし7時間×3日勤務を必要とするかは分かりません。 会社が拒否しないとも限りません。 そもそも「会社の従業員人数は100人程度」とのことですが、短時間労働者の社会保険加入ができる企業なのでしょうか? 違うなら社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失をして国民健康保険・国民年金または健康保険の任意継続・国民年金になります。 >・2人目妊娠した時に産休や育休や育児休業給付金は貰えるのか? 産休・育休は取得させないとマタハラになります。 7時間×3日勤務なら雇用保険は加入したままなので育児休業給付金の受給は可能でしょう。 ただし社会保険資格喪失をしたら出産手当金の受給はできなくなります。

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