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調剤薬局事務の勉強をしています。 開局時間:午前9時〜午後6時 休業日:(木)(祝)12/29〜1/3 この薬局で(…

調剤薬局事務の勉強をしています。 開局時間:午前9時〜午後6時 休業日:(木)(祝)12/29〜1/3 この薬局で(日)午前10時に受付した場合、夜間・休日等加算で40点が加算されているのですが、休業日でもなく開局時間内なのに加算対象になっている理由がわかりません。 そもそも、夜間・休日等加算、時間外加算、休日加算がごちゃごちゃになってしまいます。 どなたか教えていただけないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    夜間・休日等加算は、通常他の薬局が業務を行っていない時間帯に業務を行っていることを評価した加算で、算定対象の時間帯は下記のとおりである。 平日:PM7時~AM8時 土曜日:PM1時~AM8時 日曜日、祝日、12/29~1/3:終日 日曜日や夜中など珍しい時間に開局してるからこそ取れる加算ということです。 https://medical-sv.com/pharmacy/dispensing-fee-revision/revision2020/jikangai-kasan/ こちらがわかりやすいです。

  • 日曜日は休日としてみなされるから。 社会通念上もあるし、各都道府県における保険薬局の開局時間の実態も日・祝休みと土曜の午後休みが一般的です。 もちろん薬局の営業形態は自由ですが、調剤は保険業務であり保険点数でしか調剤報酬は請求できないので、他業種のように人件費などのコストを上乗せして徴収できない代わりに日曜通常営業や平日の夜間でも調剤応需体制とっている薬局には平成20年から夜間・休日等加算として認められました。 時間外加算、休日加算、深夜加算の3つは夜間・休日等加算とは別で基本的な考えとして薬局が完全に閉まってる状態だけど患者の求めに応じてわざわざ開局し調剤応需した場合のみ算定できるので、点数も一律ではなく調剤受付した日時によって変動します。

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