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【司法試験・労働法】

【司法試験・労働法】司法試験の選択科目・労働法で、労働審判手続きについて問われたのを見たことがありませんが、これは結局、労働基準法・労働契約法の内容にとらわれない後見的な行政手続きで、問題文を作りようがないからでしょうか?

補足

一方で、不当労働行為に対する労働委員会への申立ては超頻出です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    江藤 実:NoWarNoNucさん 労働審判2回経験者です。 司法試験には私は皆無ですが、法律で 「労働審判法」というものが御座います。 労働審判は地方裁判所ないしそれに準じる 支部で受付しています。労働審判は3ヵ月 以内に3回で、労働審判官(裁判官)及び 労使に精通した労働審判員の2名が適宜調停 を試み、調停に至らない場合は裁判の判決と 同様の「労働審判」をくだす制度です。 但し、申立人ないし相手方が2週間以内に異議 申立て致しますと労働審判は失効し、通常の 民事訴訟に移行致します。又、労働審判は 強制力がありますので、正当がない欠席は5万円 以下の過料に処せられます。 質問者様のご質問で労働審判が司法試験に出題 されないのはおそらく労働審判がほとんど「調停 ありき」=和解が多く、事件としての判決(労働 審判)が少ないからと存じます。どうしても調停 で金銭和解からが多いですので(訴訟に移行した 審判は全体の1割程度)、労働基準法や労働契約法 を司法試験では優先すると思われます。

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