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名ばかりのフレックスタイム制について 私の会社ではフレックスタイム制を導入しておりますが、実際には部長からの指示で…

名ばかりのフレックスタイム制について 私の会社ではフレックスタイム制を導入しておりますが、実際には部長からの指示で全員出勤時間を指定されております。コロナ禍ということもあり時差出勤を指示されておりますがそれをフレックスタイム制として申請させられます。 組合に何度も見直してほしいと意見は出しおりますが何も変わりません。 フレックスタイム制にされることにより残業代が減り、会社にとってはメリットですが、労働者にとってはなんにもメリットがありません。 これは違法性はありますでしょうか? また、なにか対策とかありましたらご教示ください。

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回答(1件)

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    協定を結び、時間外労働を月等の総枠超えから割増賃金を支払う真正のフレックスであれば、上司の行為は違法です。組合の及び腰もなさけないです。 しかし、始業から休憩時間を除く8時間経過後から時間外労働扱いするタイプですと、いちがいにも違法とは言えなくなります。 就業規則にフレックス体制とは別に、時差出勤&8時間(週40時間)経過後から時間外として時間外割増支払う、と規定していないか確認してみてください。 なければ同一セクションで意見集約し、組合運動として動くようまず組合に働きかけることです。

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