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学生のアルバイトで103万円を超えた場合について質問です。

学生のアルバイトで103万円を超えた場合について質問です。扶養内で収まるように計算していたはずですが、振り込み金額の合計は102万程で所得税を合わせて源泉徴収票の支払総額が103万数百円となってしまいました。 この場合、確定申告の時に私が医療費控除を受ければ扶養から外れないのでしょうか? いろいろと調べましたがあまりよく理解できていません。他に必要な情報などあれば追記しますので回答よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    控除前の金額で103万以内でないと だめです 親に103万超えたことをすみやかに伝えるとよいです (その際 親が増税なので 神妙にね)

  • いやいや、医療費控除は関係ないですね 源泉徴収票で103万円を超えますとだめですのでね 賢いことを言えば 医療費控除は年間10万円を超えなきゃ所得控除はできませんのでね (基礎控除が10万円です) ただ、この医療費控除は名義でなくって実際のお金を払った方で控除をしますので、罪滅ぼしでね、親の医療費控除に合算して親が払ったということでねすればいいですから親に話してみましょう

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