教えて!しごとの先生
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交通誘導員が本線上に出て国道の通行を止めて道路沿いの建設現場の車両を出したり入れたりというのは合法なのでしょうか。

交通誘導員が本線上に出て国道の通行を止めて道路沿いの建設現場の車両を出したり入れたりというのは合法なのでしょうか。手旗等で止まってくれるようにお願いするのではなく道路上に誘導員が立っているので強制通行止めです。 工事としては道路上の作業などは無く歩行者も普通に通れる状態。 つまり工事は全て道路外で完結している状態です。 誘導員がいなければ交通に支障はまったくない状況で。 これが合法だとしたら工事現場の都合で自由に国道の通行を30分なり1時間なり止めて工事の車両などを優先的に出し入れできる。 ということですよね。 あと10分したら生コンがくるからそれが来るまで10分ぐらい止めとくか。 など。 これって合法なのでしょうか。

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回答(4件)

  • 法的権限がある警察官が行うのは交通整理 民間が行うのは交通誘導 民間企業の、それもアルバイトでも行う業務が警察官と同じ権限を得られることは有りえません。 車線をふさいでる工事現場の前後で赤棒を振ってる誘導員にも権限はありません。 強制は違法ですが、まぁ警察官が職質相手の前に立ちふさがってるのと同じ理屈で、「お願いしています」という扱いになります。 彼らも「歩行者」になりますので接触した時点で車が悪いということになります。 一般的には大型1台が出入りする程度しか止めませんが、特殊トレーラーなどの場合は数分かかる場合もあります。 また道路によっては止めにくい場合もあって、細かく何度も止めるより一度に少し長く止めて何台も出し入れして止める回数を減らすこともあります。 公務員ですらないし公道の車両を止めたりする権限なんかあるわけないです。車両は愚か歩行者の通行すら妨げる権限はありません。 あの人たちの役割は「周囲の安全を確認して関係車両の通行を誘導する」ことに留まります。 なお警察官等の場合は、信号機より優先される権限がありますので事故時は信号機と同じ扱いになります。 工事現場の誘導員の場合はそんな権限がないので「彼らに従って事故った」というのは通じません。 道交法には彼らは登場しませんので「そこら辺のおっさんに従って事故った」と同じ扱いです。お店の駐車場にいる誘導員と同じです。

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  • 道理使用許可を取ってれば合法です。 もちろん無制限に許可されることは無く、交通の妨げにならない最低限です。

  • 合法ですが、そんな長時間意味なく通行を妨げていた場合、道路管理者や警察から指導・警告、是正勧告を受けます。 それと一般車やが交通誘導員の指示に従わなかったからといって違反ともなりません。 しかし指示に従わずその結果事故を起こした場合、過失割合は指示し従わなかった方が相当大きくなります。

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  • 合法ですよ。ちゃんと道路管理者と警察と協議しています。

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