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フレックスタイム制を導入したときの休憩時間について教えてください。 自分なりに調べてみたのですがあまりわからなかったの…

フレックスタイム制を導入したときの休憩時間について教えてください。 自分なりに調べてみたのですがあまりわからなかったのでご教示いただけると嬉しいです。フレックス制を導入している職場で、通常通り8時間(に近い時間)勤務した場合は特に悩むことはなく従来通り休憩時間を与えれば良いと思います。 しかし、例えばコアタイムの4時間だけ勤務するような日があった場合、その日の休憩はどうなるのでしょうか? 実際の稼働時間は気にせず休憩を取ってもらえば良いでしょうか。 それとも4時間稼働なら休憩不要ということで、ぶっ通しで勤務してもらえば良いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイムだからといって休憩が免除されるわけではありません。就業規則にきめた時間帯は、今日は4時間労働だからとらなくてよいのでなく、守る責務が労働者にあります。というのも時間の長さだけでなく一斉取得という、休憩の質的確保の要請があるからです。 もっとも一斉除外事業や、労使協定で一斉除外させること(法34条2項)で、4時間労働(6時間以下労働)の人には、就業規則で休憩取っている人の妨げをしないことを条件に休憩とらずに通し勤務を認める、といった規定化も可能でしょう。

  • 就業規則に書いてあると思いますが、コアタイムを設定する場合には休憩時間を含んだ設定になっていると思いますので、その時間どおりに休憩を取らせてください。 仮に休憩時間を飛ばしてぶっ通しにするのであれば、そのための別に規定が必要になります。

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