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傷病手当金について教えてください。 子供が生まれ、体質が変わったのか月経前症候群になり、その影響でうつ状態と診断さ…

傷病手当金について教えてください。 子供が生まれ、体質が変わったのか月経前症候群になり、その影響でうつ状態と診断され10月から休職をしていました。傷病手当を申請し、受け取っているのですが、会社の規定上休職が4ヶ月で、職場も今の状態で働ける環境を作ることが難しいのと、復帰するにも完全に回復できていないことを理由に、退職することなりました。 ここで質問ですが、まだ他の仕事を探す気にならないのと、医師から許可がでてない為、治るまでこのまま傷病手当を受け続けたいと思っているのですが、退職後は審査がおりないと聞きました。 以前から同じ内容で受給しているものでも、退職の理由で認められないことがあるのでしょうか? また、手続きの方法ですが、今までは書類を会社へ提出し、待つだけでしたが、今後自分で申請をする為にどのような手続き方法になるのか教えて頂きたいです。 最後に、健康保険がなくなるので、夫の扶養に入る手続きを勧められたのですが、現在傷病手当金が日額で7000円程受け取っていることになっています。 この場合は、条件に満たしていないので、扶養に入れず、国民健康保険に加入であってますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職日の時点で1年以上継続して健康保険の被保険者だった場合は、退職後も傷病手当金が継続給付されます。退職理由は関係ありません。ただし、少なくとも退職日当日は欠勤していることが前提になります。 傷病手当金の継続給付の請求は、自身で健康保険の保険者に対して行うことになります。 「現在傷病手当金が日額で7000円程受け取っている」のであれば、受給中は夫が加入している健康保険の被扶養者になれません。国民健康保険の被保険者となります。

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