1.給与計算などのアウトソーシングを受注できるのは、 ①社会保険労務士事務所又は社会保険労務士法人 (以下「社労士等」といいます) ②税理士事務所又は税理士法人 (以下「税理士等」といいます) だけです。 2.給与計算を行った成果として、給与明細を作成しますよね? ①「給与明細」の根拠法は、雇用保険法、労働保険徴収法、厚生年金保険法、健康保険法、介護保険法、所得税法、地方税法などです。なので、社労士等か税理士等しか代行できません。 ②「賃金台帳」を調製する場合もありますよね。賃金台帳の根拠法は労働基準法です。なので、社労士等しか代行できません。 ③給与計算の情報をもとに「社会保険の手続き」を行いますが、これも、雇用保険法、労働保険徴収法、厚生年金保険法、健康保険法、介護保険法、労災保険法、育児介護休業法などが根拠法令です。なので、社労士等しか代行できません。 ④「年末調整」や「法定調書」は所得税法や住民税法上の手続きです。なので税理士等しか代行できません。
会社そのものが社労士事務所、社労士法人でなければ、社労士がいたとしても社労士法違反になります。
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