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学童アルバイト三年目。質問です。 父が確定申告や明細の見方について疑問点があって心配してます。 通信大学生なので学童は平…

学童アルバイト三年目。質問です。 父が確定申告や明細の見方について疑問点があって心配してます。 通信大学生なので学童は平日週四で入ってます。父「学童で働いて給料が10万超える月もあったよな。源泉徴収票を貰ってこい。」 上司に相談したところネット明細からの印刷でした。 今の職場で働いて、去年の12月分の明細を刷ったらますます意味がわからなくなってました。 父「源泉徴収は引かれてるのに戻り額がゼロなんだよ。おかしいじゃないか。」 私「給料日は月末だよ。だから、今月分の給料は来月まで待たないと。」 父「そうだけど戻り額があるか、どうか確認してきて一万円分戻ってくるかって大きいぞ。」 私は正規の先生方に相談すると 正「勤怠というところに年末調整の戻り額は書いてありますよ。 私は戻ってきてました。」 と言われました。 それでも父は心配してました。 父「ほんとに戻ってくるのかよ? じゃあいつ戻ってくるんだよ? 次のお給料で支払われるんだったらいいけど戻ってきてないから困ってるんだよ。大体四万円の月もあったけど四万円なんて源泉徴収引く額じゃないのに、毎月引かれてる。」 私「そんなに心配すること?NPO法人なんだから悪いことするわけわけないじゃん。心配ならお父さんが直接電話かけてお話すればいいでしょ。 私だってお金のことさっぱり分かんないし『父が心配してるんですけど、どういうことですか?』くらいしか言えないもの。」 私もそろそろ大学の期末試験だし 学童も連チャンで勤務入ってるし そんな中、父が騒いで聞いてこいとうるさいので頭悩ませないでほしい、ふざけんなと思いました。 父「俺の給料じゃなくてお前の給料でしょ。わからないからって、うやむやにできない。一万円分の損失はデカいから聞いてこなきゃ。」 私「だから勤怠の欄に書いてありますって!私は戻りましたよ!って正規の先生に言われたの!」 すると母が父に賛同しました。 母「お父さんの言うとおりだわ。 NPO法人だからってずさんで良いわけないしはっきりさせないと。試験があろうと忙しくても関係ない。不明点を解決するだけでいい。正規の先生は戻りました、彼女は正社員なんだから戻り額あるだろうね!でもバイトはパートはどうでもいい扱いされてたらよくないよ。 貴女たちが主に雑用や下働き頑張ってるのに、寒い中掃除したり努力したんでしょ。それなのに不遇だったらここは申すべきだよ。」 私「他のバイトの子やパートも気にするわけ?こんなこと一年間分も明細印刷してやるわけ?」 一年間分印刷しながら私は訊きました。 父「だからバカなんだよ。」 私「は?」 母「そうよ。パートのおばさんだろうとバイトの子だろうと減ってたら物申すべきだわ。でもそんな語彙力や知識貴女にはないからお父さんと税務署行った方がいい。」 父「俺は経営者側だからおかしいところにはすぐ気づくんだよ。 ○○市学童全体でそのサイト?社労務使ってるのか?うんこみたいな書き方しやがって。あ、 因み汚いこととか怒ったことは職場に言わなくていいぞ。」 私は一年間分の印刷して束にして父に見せました。 父「うん、全部源泉徴収票引かれてますね。少ない額のときもね。 じゃあ戻り額はいつ戻ってくるのか。問題はそこだよ。NPO法人だから信用できる、怪しくないそれは大間違い。何法人だろうと慈善活動してようとそのお金はどこ?運営の誰かの懐に入れてんじゃないだろうな?って心配になったわけ。正直者がバカを見るってこんなことを言うんだろうな。無知が損する、搾取。それでも長年働き続けてるパートやバイトも何も言ってないんだろうね、計算面倒だし何も言ってこないだろうってね。この二点だけでいい明日聞いてきて。正規の先生ももしかしたらわからないかもしれない。運営じゃないからね。それでも解決できなければ俺と税務署一緒に行こう。 二点だけ、短く優しく尋くだけでいいから。」 ・少ない給料の月でも毎月、源泉徴収が引かれてる。 ・年末調整戻り額はいつどのような形で支払われるのか。 この二点です。 それによって就労学生の確定申告が必要なのか、また戻り額はいつ戻ってくるのか変わってくるからです。 長い文章ですみません。 これは父が正しいのでしょうか。 職場や働き方についてどう思いますか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1、R4年分扶養控除申告書を提出していないならば、乙欄で源泉徴収されることになるので、必ず源泉徴収されます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf 2、年末調整の還付のしかたは勤務先によって違います。 〇 R4年分源泉徴収票をもらいましたか? 扶養控除申告書が提出されておらず、年末調整の対象外となっている可能性が高そうです。 その場合は、確定申告をご自身でして還付を受けましょう。

    なるほど:1

  • ・少ない給料の月でも毎月、源泉徴収が引かれてる。 >勤務先に扶養控除申告書は提出していますか? 提出していない場合 乙蘭となり お給料がいくらであっても 所得税は天引きされます。 また 勤務先で年末調整は行われませんので 質問者さまの年間お給料支給額の総額が 103万円以下であれば 令和4年の収入 控除額により ご自身で確定申告を行えば お給料から天引きされた所得税は全額還付されます。 勤労学生の特例をご利用であれば 年間お給料支給額の総額130万円以下は 所得税は課税されませんが 質問者さまの年間お給料支給額総額が 103万円を超えると 親御さんの税法上の扶養から外れますので 親御さんの税金が上がります。 ・年末調整戻り額はいつどのような形で支払われるのか。 >勤務先に扶養控除申告書を提出していない場合は 勤務先で年末調整は行われません。 ご自身で 確定申告を行うことになります。 なお 年間お給料支給額が 103万円以下であれば 確定申告は不要ですが お給料から所得税が天引きされている場合は 確定申告を行わないと 天引きされた所得税の還付はありません。(戻ってきません)

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  • 少ない給与でも税額が引かれているならそもそも甲欄でなく乙欄での源泉徴収ということですから、年末調整自体されませんから戻ることはありません。 御両親の税法への知識が少なすぎるだけではないですか。

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