解決済み
繊維系の工場勤務です。 工場が寒すぎて上の人に何を言っても特に改善してくれません。 暖房をつけても10度もいかない日もあります。 特にひどい日は3度から5度です。個人でできる対策として腕が曲がらないくらい服を5着重ね着したりカイロを貼ったりしています。 が、上の人たちがいる部屋は常に25度前後と快適で工場内だけ10度以下なのが納得できません。 最大級の寒波がきた日は5度前後の中労働していたため同僚が何人か風邪をひきました。 これは労災等の改善命令みたいなことはできるのでしょうか?
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改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!
例えば「事務所」などの室温には「17度以上28度以下」の一定の基準があります。 ただし努力義務なのでそれから外れていても違法性はないので、労働基準監督署などが特に注意や指導は出来ません。 これが「工場」「倉庫」「現場」となると、それぞれに適切な温度が全く違いますので、特に決まりはありません。 例えば冷凍マグロの倉庫業務では-40度とかになるし、逆に溶鉱炉のある鉄工所などでは普通に40~50度を超えると思います。 よってお書きになっていることに対しては「改善命令」などは出せません。 もし仮にその環境下で従業員が体調を崩したなどの場合になったら、「合理的な衛生配慮がなされてない」という視点で争うことは出来ますが、要はそういう出来事が起こってしまったら、という「後追い」です。
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