解決済み
契約満了後に有給は使えません。また、介護休業給付金は、介護のために仕事を休まなければならない場合であり、雇用契約されていることが必要で、かつ同じ事業主(今回の場合は同じ派遣会社)に1年以上雇用されていて、介護終了後に6ヶ月以上の雇用が約束されている場合になります。 そのため、2月末で更新なしで終了されるのであれば、対象外になります。
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退職後(期間終了後)に有休は使えないから、2月中に有休消化するか、更新して有休取って辞めるか、派遣元としっかり相談してください。
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