教えて!しごとの先生
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扶養内で働いているパートの主婦です。 現在勤めているパート先を退職する予定で、先日退職願を提出しました。

扶養内で働いているパートの主婦です。 現在勤めているパート先を退職する予定で、先日退職願を提出しました。有給が13日残っているので、2月は有給を消化し2月末での退職を希望しています。 1日の労働時間は7時間の契約です。 有給は前3ヶ月の勤務時間から平均して割り出されるようで、5.5時間だと言われましたが、これまで、子供の不調などで当欠した日など有給を使用した日は1日7時間の計算でした。 辞めると伝えて初めて5.5時間だと言われました。 後出しではありませんか? そのほか、2月に残り全部の有給を消化せず、年末年始の休日を有給とし2月はもう少し出勤するよう言われました。 もともと休日だったところを後から有給に処理してもいいのでしょうか? フルタイムであれば公休日を有給とすることはいけないのでしょうが、パートはどうなのでしょうか? また、昨年10月から扶養の範囲が変わり、年間130万円以下で入れた社会保険扶養が103万円以下に変わりましたが、130万円以下でこれまで扶養に入っていた人は据え置きで変わらず130万円まで可能だと言われています。 据え置きとはどういうことでしょうか? 法律的にいいのでしょうか? 会社の規模的にも変更しなければいけなかったはずです。 退職願を出してから、部署の管理者、人事と面談が必要だと言われていますが、私は希望をしていません。 これまで辞めたくても面談で辞めないよう強く言われ辞められず、代行を使用した人もいます。 退職を止めるのは違法なはずです。 面談を強要してもいいのでしょうか? 質問が多くすみません。 ご解答いただけますと幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    おかしいと思います。 それに年末年始とか多忙期に休まれないように時季変更権を持っていますが、そこに無理やり有給を入れるのは法律違反な気がします

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