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用途地域がまたがる場合の用途制限について。 FP1級実技試験でどうしても理解できない点があります。 詳しい方、ご教…

用途地域がまたがる場合の用途制限について。 FP1級実技試験でどうしても理解できない点があります。 詳しい方、ご教授お願いします。 問建築物の敷地が第一種低層住居専用地域1080㎡と近隣商業地域720㎡にまたがる場合、土地全体にドラッグストアは建設可能か? 答 建築物の敷地が複数の用途地域にまたがるときは、敷地の全部について、過半の属する用途地域の用途制限に従う。土地全体にドラッグストア建設は不可。 X社提案である500㎡のドラッグストアを建設するには土地全体ではなく近隣商業地域720㎡が過半となるよう確認申請上の敷地面積を設定し、残りの第一種低層住居専用地域の部分は駐車場として利用することになる。 ここで質問なのですが、私の理解では敷地全体に対して第一種低層住居専用地域の用途制限を受けるため、建物を商業地域に建てるたところで規制対象かと思うのですが、この理解のどこが間違っていますでしょうか。 宜しくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >ここで質問なのですが、私の理解では敷地全体に対して第一種低層住居専用地域の用途制限を受けるため、建物を商業地域に建てるたところで規制対象かと思うのですが、この理解のどこが間違っていますでしょうか。 実務ならたまにありますけど、敷地設定は、土地の大きさ全部を使う必要がないので、例えば、第一種低層住居専用地域1080㎡と近隣商業地域720㎡とって、過半を近隣商業地域に設定したいのであれば、第一種低層住居専用地域1080㎡を720㎡未満にするために仮想で設計図上に境界線を引いて分ければ、建築の申請は通るので、そういうことだと思います。もちろん第一種低層住居専用地域1080㎡を720㎡未満にするために減らした土地は同時に使わないことが原則ですが。 集合住宅とかたまにありますけど、本来敷地には1つの建物しか建てられないわけですが(付属建物とか過分不可分で建てられることはあるとしても)、敷地に無数に立ってるように見える団地ありますよね?あれって、一団地認定っていう複数建てる申請をやってるか、もしくは一見すると一つの土地に見えても実は基準法上は複数の土地に切ってる場合があります。 他にも建売住宅とかそうですが、大きい敷地を買ってから、適当に仮想で分割して売るやり方をしていますが、それも似たようなもんです。 FPって難しいんですね。

  • 問 建築物の敷地が第一種低層住居専用地域1080㎡と近隣商業地域720㎡にまたがる場合、土地全体にドラッグストアは建設可能か? 答 X社提案である500㎡のドラッグストアを建設するには土地全体ではなく どこからX社提案の500㎡が出て来たか謎。 それに土地全体にドラッグストアは建設可能か?と問いながら答えとして土地全体ではなく、は整合性が取れない。 問題の作り直し、または解答の作り直しを指摘したら良い。

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  • ☆、質問の問題点は用途地域が、第一種低層住居専用地域1080㎡と 隣接地近隣商業地域の720㎡と隣接地はあり得ない試験の想定です。 だが試験は過半数の用途地域に従うのが法律が求める正解なのです。 次の質問で求める貴方様の考え想定で、基本設計図面をする場合は、 第一種低層住居専用と近隣商業地域を敷地割をして、其々に独立を した敷地と用途制限を選択ならば、質問の法規制は其々となります。

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  • 361㎡を建築確認申請の申請敷地からはずし青空駐車場。 719㎡を第一種〜を申請敷地。分割杭はうつはる 720㎡の近隣商業め全部申請敷地。 近隣商業の方が多いから、専用店舗も建築可能になる。 361 719 720 実務的にはイメージしにくい事例やな

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