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退職金についてです。 2月末付で退職予定で会社側とも話をしていたのですが、会社の都合でもう少し伸びてほしいとお話があり…

退職金についてです。 2月末付で退職予定で会社側とも話をしていたのですが、会社の都合でもう少し伸びてほしいとお話がありました。退職後少しゆっくり勉強するつもりだったので、すぐ転職する予定はなかったのでアルバイトに雇用形態を変更してもらえるなら、と承諾し3月から2、3ヶ月ほどアルバイトで勤務することになりました。 この場合、退職金の受け取りはアルバイトも辞めて完全に雇用が終わった段階になるのでしょうか? ちょうど年度をまたぐ時期になりそうで、税金等の関係も気になり質問させていただきます。

補足

有給について、補足で失礼します。 年間27日程支給されている有給の中、年間10日は必ず消化するように言われているのですが、それを除いた残りの17日の有給は雇用形態が変わると共になくなってしまうのか、そのまま3月末まで継続なのでしょうか? 継続であるなら正社員のうちに消化した方がいいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用形態の変更であれば、退職金規定がアルバイトになければ一旦支払いとなるのが通常ですが、まあせこい会社であれば規定がなくなったのだから支払わないと言い出す可能性はあります。 有給はアルバイトでも引き継がれますが、労働時間や賃金が今よりも下がるのなら今のうちに使っておいた方が得は得です。

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