>県発注の道路設計において、元請で当社で取りました。 一部の業務を一次下請業者にお願いする予定ですが、 一次下請業者から貰った見積をふかして(マージン)、 発注者に変更増額を提示することは可能でしょうか? それはふかすっていうんじゃなくて、一部の業務を一次下請業者に頼んだ分のチェックなり責任を元請けが取るからその経費を見積りに乗せるって意味でしょうけど、問題ないと思います。右から左じゃないのでふかすとは意味が違うと思います。 が、金額を変えるということは変更契約でしょうけど、変更契約できるのかって話とその上限は決まってるとは思います。
民法上の契約の問題かと思います。請負の場合、合理的説明がつく場合請負金額の変更は可能かも知れません。 概ね、競争入札の場合、請けると負けが業界の通念かと思います。
なるほど:1
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