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休日についてのハローワークの記載事項との相違

休日についてのハローワークの記載事項との相違今月からハローワークの求人でトライアル雇用で採用されました。 建設関連の会社で職種は総務事務ということでの採用でした。 ハローワークでの求人票の記載は 就業時間 8:00~17:00 休憩時間 90分 残業あり 月平均20時間程度 週休2日制 隔週 その他 会社指定日、年末年始、GW、盆 年棒制 300~450万(年棒には25.6%以内の残業代含む) トライアル期間中は月給25万円 とありました。 面接時に休日についての説明では労働契約書等の提示はなく、口頭で 隔週2日で土日休み、ほかに会社指定日と、年末年始、GW等の休みがあるが、 社員のほとんどが休日出勤してるからなんとか・・・とかいう説明がありましたが、 休日出勤に関しては仕事の残量等で自己で裁定するつもりで納得しておりました。 残業についても、ほとんどの社員が7時8時までいる云々とか説明ありましたが、これも自分の判断で帰宅するつもりでした。 入社して1週間経とうとしていますが、未だ労働契約書の提示がなく隔週の土日休みの休日扱いの土曜がいつなのかの説明もありません。 今日初めて社内カレンダーの存在を知り(社内の壁に貼ってあった)ました。 社内カレンダーには日曜と祝日の休日設定と、会社指定日の休日、GW、盆、年末年始の休日が記載されていました。 しかし、会社指定日の休日が土曜にほとんど指定されており、平日にはほとんどない状態でした。 しかも、その会社指定日も隔週に設定しているわけでもなく、年間で10日になるように設定してあるため、隔週土日休みとなりません。 自分としては隔週2日ということで入社したのですが、このカレンダーに従うとなると日曜のみ休み、そのほか会社指定日の休日ということになり、求人票の記載事項と相違がでてくるとおもいます。 この場合ハーローワークに相談したほうがいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    相談するのはかまいませんが、求人票に法的な効力はありません。 裁判でもあくまでも目安という判断です。 あくまでも面接での説明と労働契約書の内容が大事です。 どうしても納得いかないのであれば、裁判をすることですね。

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