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「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」では、 ① 赤十字マークや、類似のマークは勝手に使うな。(第1条) ② 日本赤十字社は、赤十字マークを使うことができる。(第2条) ③ 日本赤十字社の許可を受ければ、救護所のマークに使える。(第3条) と決められています。 【赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律】 第1条 白地に赤十字…又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない。(罰則:6月以下の懲役又は30万円以下の罰金) 第2条 日本赤十字社は、前条の規定にかかわらず、白地に赤十字の標章及び赤十字の名称を用いることができる。 第3条 傷者又は病者の無料看護に専ら充てられる救護の場所を表示するために、白地に赤十字…の標章を用いようとする者は、日本赤十字社の許可を受けてこれを用いることができる。
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