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医師免許のみを持っている人が、歯医者や獣医師、薬剤師の業務を行っても法律違反にはなりませんか?

医師免許のみを持っている人が、歯医者や獣医師、薬剤師の業務を行っても法律違反にはなりませんか?

111閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 医師は薬剤師を兼ねません。 ・薬局・ドラッグストア(店舗販売業など)では薬剤師としての業務はできません。 (法令上、登録販売者でもない一般の従事者になります) ・卸売販売業者、製造販売業者(製造メーカー)等には薬剤師を配置する決まりがありますが、これも医師を代わりに配置することはできません。 https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=5196

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    知恵袋ユーザーさん

  • 医師が「咬合に関する診療」を行えば歯科医師法違反になる。 骨切り外科矯正手術などの『顎位改変のみを目的とする待機手術』歯科医師以外が行うと歯科医師法違反となる。以上の事から歯科医にしか認められてない治療があるので医師には医師の歯科医には歯科医の領域がある。

    なるほど:1

  • 業務内容によりますね。 歯科医師や獣医師などが持つ業務独占的な仕事内容を医師が行えば、当たり前に法律違反です。 普通自働車免許しか持っていないのに8トントラックや1000ccのバイクに乗るみたいなものです。 医師

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    なるほど:2

  • 先の方々の回答はかなり間違いが多い。 医師・歯科医師・獣医師・薬剤師は各々が独占できる業務を持っているので、それに関しては医師免許があっても法律違反です。 私は薬剤師免許を持っていますが、良く言われるのが「医師は他人の医師の処方箋に基づいた調剤」が出来ません。自分の処方箋ならOKです。(調剤は薬剤師の独占業務だから) また、歯科医師の領域に関しては「歯の治療を目的として、歯を削ること」が出来ません。つまり、歯を材料として使い、身体の別の部位に移植する治療ならば、歯を削ってもOKです。(歯の治療は歯科医師の独占業務だから) 獣医師領域に関しては、「生業として」動物の治療が出来ません。ペットの飼い主さんなら、自分のペットの手当てくらいをすることはあると思いますが、これくらいは誰でもOKです。 また、放射線技師、臨床検査技師の領域は100%行なう事が可能です。

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    なるほど:2

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