先の方々の回答はかなり間違いが多い。 医師・歯科医師・獣医師・薬剤師は各々が独占できる業務を持っているので、それに関しては医師免許があっても法律違反です。 私は薬剤師免許を持っていますが、良く言われるのが「医師は他人の医師の処方箋に基づいた調剤」が出来ません。自分の処方箋ならOKです。(調剤は薬剤師の独占業務だから) また、歯科医師の領域に関しては「歯の治療を目的として、歯を削ること」が出来ません。つまり、歯を材料として使い、身体の別の部位に移植する治療ならば、歯を削ってもOKです。(歯の治療は歯科医師の独占業務だから) 獣医師領域に関しては、「生業として」動物の治療が出来ません。ペットの飼い主さんなら、自分のペットの手当てくらいをすることはあると思いますが、これくらいは誰でもOKです。 また、放射線技師、臨床検査技師の領域は100%行なう事が可能です。
なるほど:2
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