教えて!しごとの先生
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源泉徴収の見方が分からないので誰か103万超えてないか教えてください。 2つのところでバイトしてます。 1つ目が、 …

源泉徴収の見方が分からないので誰か103万超えてないか教えてください。 2つのところでバイトしてます。 1つ目が、 支払い金額=526,060円 給与所得控除後の金額=0円所得控除の額の合計額=480,000円 源泉徴収税額=0円 2つ目が、 支払い金額=392,412円 給与所得控除後の金額=0円 所得控除の額の合計金額=0円 源泉徴収税額=12,016円 でした。

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回答(3件)

  • ・支払い金額 給与等の金額のこと 【支払い金額】 ①526,060+②392,412=918,472 ・給与所得控除後の金額 給与収入を得るためにかかるであろう経費(事業主の必要経費に当たるもの)を給料総額と対応する一定額(給与所得控除の金額)を差し引いた後の金額。その一定額は収入により変化します。 【給与所得控除後の金額】 =年間収入金額-給与所得控除の金額 =918,472-550,000(*) =368,400(100円未満切り捨て) *複数から少額ずつの収入の場合、総額に対応する金額を1回のみ引くことができる。 質問者さんの給与所得控除の金額は550,000円です。 源泉徴収票では2枚とも 給与所得控除後の金額=0円 となっていますが、 どちらも550,000円に満ちていないのでマイナスとはせず0円と表示がされています。2つ目は計算結果というよりも機械処理上0と打ち出されているだけかも知れませんが。 上記計算より、質問者さんの前年の給与所得控除後の金額は368,400円と出ました。 ・所得控除の額 ここに記載される金額は基礎控除額と毎月源泉徴収された保険料が該当します。 基礎控除額も給与所得控除の金額と同様に1回のみ引けます。 1つ目の源泉徴収票 所得控除の額の合計額=480,000円 ですから、毎月給料から引かれた保険料は無かった。基礎控除額のみが記載されているのでしょう。 2つ目の源泉徴収票 所得控除の額の合計金額=0円 ですから、もしかしたら、2つ目には乙欄として扶養控除申告書が事業所に出されているのでしょうか。 【所得控除の額の合計額】 =①480,000+②0 =480,000 ・源泉徴収税額 【源泉徴収税額】 =①0+②12,016 =12,016 これで、2枚の源泉徴収票を合算した金額が出ました。 年間収入918,472円 給与所得控除後の金額368,400円 所得控除の額の合計額480,000円 源泉徴収税額12,016円 質問者さんの昨年の収入総額は918,472円で、所得は 368,400-480,000=0 ということで有りませんでした。 所得が無い人は所得税を納める必要がありません。 これは、2つ目の事業所が間違えたのではなく、乙欄適用の決まりごとで、支払い金額に対応する所得税をその都度徴収することになっています。源泉徴収はされましたが、年間を通して計算したら所得金額は0でした。ということなので、期限までに確定申告をすれば12,016円は還付されます。 >103万超えてないか教えてください。 ►どの金額を指しているのか分かりませんでしたが、どの金額を見ても103万を超える金額は見当たりません。

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