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フレックスタイム制について。

フレックスタイム制について。労使書面協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を8時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を7で除して得た数をもってその時間を除して得た時間とする。 よく分かりました。 具体的数字を使って分かりやすくご説明願います。

補足

よく分かりましたは間違いです。よく分かりません!

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    完全週休2日制でフレックスタイム制に適用する法定労働時間の総和の例外規定です。暦日数から177時間とか171時間超えれば時間外労働ですが、完全週休2日制で労使協定盛り込めば、ある月23所定労働日なら8倍した184時間超えたところから時間外労働として良いと言うものです。条文の最後の下りは、週40時間をその月に当てはめる法定労働時間算出方法を文章で表しています。

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