給与明細の発行・配付・交付は、所得税法(施行規則100条)で義務付けられています。正社員・パート・アルバイトに区別はありません。事業所は、給与のみならず一定の項目を明細として従業員に通知する義務があります。交付期限は「給与の支払日」までです。給与明細の不交付や、虚偽の記載をした場合、所得税法242条7号の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(「内部告発」は税務署へ。告発者は「公益通報者保護法」で不利益を被らないように守られます。)
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