解決済み
私の妻は某市の社会福祉協議会に契約社員として勤務しています。 1年(4月から翌年3月)契約ですが基本は継続契約です。昨年末に私の父が85才で死去しまして妻は通夜と葬儀を含めて3日間仕事を休みました。 葬儀は家族葬で父の妻(母)と子(夫妻)と孫及び存命している親戚(父の兄弟)(父の叔母)が参列する家族葬で行いました。 通夜式は行わず家族や親戚で一夜を過ごして別れを惜しみました。 翌日は神官(神式)に来て頂き本葬儀、3日祭、10日祭、火葬場で火葬式をし、お墓では納骨式を一通りしました。 今日になり妻が社会福祉協議会から一般葬では無く家族葬(密葬)だから忌引きは使えないと言われました。 通常は配偶者の父母が死去した場合は3日の忌引きがあるはずですが家族葬(密葬)は無いそうです。 契約社員だから忌引きはありませんではなく 家族葬(家族葬は密葬と判断され)は忌引きは無い と伝えられてお休みを頂いた3日間は有給処理させられたとの事です。 就業規則は勤務先でそれぞれだと思いますが 契約社員だから忌引きは無いでは無く 家族葬は密葬だから忌引きは無い って初めて聞き驚きました 各社会福祉協議会の方や就業規則にお詳しい方からのご意見をお聞きしたいです。 宜しくお願いします。
本葬儀から納骨式まで家族と親戚のみの家族葬行いましたが、 自宅の祭壇にご焼香に来られるご近所や父の知人にお渡しする お礼の品や一緒にお付けする会葬礼状は準備していてご焼香のお礼にお渡ししています。
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一般的に、一般葬は参列者の制限がない葬儀、家族葬は参列者を限定(招待した人しか参列できない)した葬儀であり、家族葬=密葬ではありません。 密葬は本葬があるのが前提の葬儀で、例えば農家の方が繁忙期に身内が亡くなっても大々的に葬儀はできないので繁忙期にうちうちの葬儀(密葬)→落ち着いてから対外的な葬儀(本葬)ですとか、 地元以外で亡くなった方を現住所で火葬(密葬)→遺骨にした後に地元で骨葬(本葬)と、基本的に密葬は本葬とセットになっています。 ですから、勤務先が「本葬で忌引きが取れるから密葬では取れない」という双方の勘違いから発生してしまった事案がひとつと、 基本的に忌引きは労基法で認められた権利ではないので、規定の有無や取り扱いは勤務先対応(なくてもいいし、あったとしても処罰のない欠勤でも構わないなど)次第とも言えます。 実際のところ、申請のみで忌引き対応は問題も多く、例えば昔は当たり前だった会葬礼状は家族葬だからない、訃報もない、申し出のみで忌引きにして欲しいという悪者が存在しており、そういうことならば家族葬では一律無しという規定になったとしてもおかしくはありません。 仮に会葬礼状や訃報はもちろん、死亡診断書のコピーや埋火葬許可証のコピーなどが用意できたとしても忌引きが認められないのか?本葬をやらなかったとしても忌引きは認められないのかなど聞いてみてもアリだと思いますが、すでに有給処理済みなら難しいですね。 今回は仕方ないとして、次回のためにそちらは確認してみてもいいかもしれません。
通りすがりの者ですが そんなこと初めて聞きました 今までそういう人前例はなかったのでしょうか?葬儀のやり方というか内容なんて それぞれの家庭によりますよ 今はコロナのこともありますしね 社員だとどうなんですかね? ほかのこと例えば結婚式をせず 入籍だけしたらどうだとか ないのですかね? 私は全く理解に苦しむと思います
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