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福祉施設での管理者の兼務可否について ①小規模多機能型居宅介護と隣接する通所介護の管理者兼務 ②小規模多機能型居…

福祉施設での管理者の兼務可否について ①小規模多機能型居宅介護と隣接する通所介護の管理者兼務 ②小規模多機能型居宅介護と隣接する小規模多機能型居宅介護の管理者兼務①及び②どちらも(それぞれの業務に支障がない前提で)管理者として兼務は可能でしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 管理者の人員配置基準の詳細は、指定権者である行政機関の判断によって若干異なりますので、そこに確認されてみてください。 通常は①も②も「管理者業務だけでしかせず、かつ支障が出ていない」のであればOKとなると思います。 なので「人手が足りない、今日休んだ従業員の代わりに」とかでヘルプで現場に入るとか、そういうことは2か所兼務管理者だと逆にNGになります。

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