教えて!しごとの先生
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早期選考で内定した場合で承諾締切期間がわずかしか与えられていないとき、保留して本選考で別の企業を受けることはできないので…

早期選考で内定した場合で承諾締切期間がわずかしか与えられていないとき、保留して本選考で別の企業を受けることはできないのでしょうか。 この辺り全くわかっていません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 道義上は別の企業の受験は避けるべきですが、実際に他社を受けたり公務員に変わったりする人はいっぱいいます。 早期選考の企業から内定が出たら指定期限内に内定承諾書を提出して内定を確保しておき、その後別の企業から内定が出てそちらへ行く決心がついた場合は、最初の内定先に内定辞退のメールないし電話をするだけです。それに伴うペナルティは何ら発生しません(※入社予定日直前に辞退する等の特殊なケースを除いて)。 上記が現実ですが、不法行為ではないもののやはり内定先企業に対する内定者の裏切り行為には違いないですので、個人的にはおススメはしません。

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