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パート従業員が、勤務先の厚生年金、組合健康保険、を免れるとしたら、月何時間の就業で、年収いくら以下が基準となりますでしょ…

パート従業員が、勤務先の厚生年金、組合健康保険、を免れるとしたら、月何時間の就業で、年収いくら以下が基準となりますでしょうか? (パートというわずかな給料なのに厚生年金、健康保険に加入させられたら、どっと手取りが減ります。)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    パートかどうかの契約形態の別に拠らず(つまり正社員も同じ扱いです)、今現在では次の2つの基準が有るんですよ。 先ず、101人以上の比較的大きな事業所の場合。次の4要件の全てに、2ヶ月連続して該当した場合、加入対象者となります。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 ②月収88000円以上。 ③週20時間以上。 ④学生では無い事。 そして、次は100人以下の事業所の場合。次の何れか1つに継続して2ヶ月以上該当した時、対象者となります。 ⑤月収108334円(年換算130万円)以上。 ⑥正社員の4分の3以上、具体的には週30時間以上の勤務。 尚、後者は2024年10月に50人以下の事業所のみに狭められる事が既に決まっています。 ちなみに、88000円の時の社保料(健保+厚生年金)は12,368円となります(都内勤務、且つ貴方が40~65歳では無い時)。ま、少なくはないですよね(;^_^A。

  • 社会保険加入条件は以下の通りなので、どちらも満たさないなら加入とはなりません。 ただし被扶養者の収入は一般的には年収130万円未満・月収108,333円以下です。 社会保険加入条件を満たさなくても月収108,333円を超えるなら扶養ではいられなくなります。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない 従業員が101名以上の企業

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