教えて!しごとの先生
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労働安全衛生法第88条の届け出に関して、高さの算定基準はどこからどこまでのことでしょうか。

労働安全衛生法第88条の届け出に関して、高さの算定基準はどこからどこまでのことでしょうか。建築基準法では高さ算定元は条文によって、道路の中心高さだったり、地盤面だったり、また、高さを図る部分も条文によって異なります。 少し検索してもわからなかったので、ご経験があるかた教えて頂けますでしょうか。 なお、31mを超える時の届け出に関する基準を知りたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 労働安全衛生法第88条第1項の飛び先、労働安全衛生規則第90条第1項第1号のことかと思います。 労働安全衛生法逐条解説でも明確な基準は示されていないと思います。 (調査・熟読不足ならゴメン) 管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。お問合わせの際は問合わせ議事録を作成してください、監督官によって回答が違う場合がありますので。 素人考えではGLから作業員が作業する床面の高さと解釈します。

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