労働安全衛生法第88条第1項の飛び先、労働安全衛生規則第90条第1項第1号のことかと思います。 労働安全衛生法逐条解説でも明確な基準は示されていないと思います。 (調査・熟読不足ならゴメン) 管轄の労働基準監督署へお問い合わせください。お問合わせの際は問合わせ議事録を作成してください、監督官によって回答が違う場合がありますので。 素人考えではGLから作業員が作業する床面の高さと解釈します。
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