解決済み
育休手当についてお伺いしたいです。 産前休暇に入る前の給与過去6ヶ月の平均で計算されるかと思いますが、給料日が5月20日で産前休暇に入るのが5月18日だった場合、過去6ヶ月は11月〜4月の給与での計算になりますか? もしくは12月〜5月での計算になりますか? 毎月インセンティブが給与につくため該当月がどこになるかが気になります。よろしくお願い致します。
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産婦さんからのご質問でよろしいでしょうか。まず給料日でなく、賃金計算締日です。 また産前休業開始日は関係なく、実際の出産日により産後休業終了日がきまりその日(翌日から育休開始日)を基準にひと月づつさかのぼっていき、月11日以上給与計算基礎のある月を6個とり、資格の有無の確認をします。 ここからがご質問の本題ですが、産休中の賃金はないものとして賃金締日以外の日が産前休業開始前最終出社日(有給含む)なら、その締日の賃金は計算に含まず、その前給賃金計算期間の月ごとにさかのぼって6個月(給与計算日11日以上ある月)をもって、180で除した額となります。 これで有利な月が含まれ、不利な月が除かれましたでしょうか。
キチンと理解するためには、文言も正確に理解する必要があります。質問からすると、まだ理解の入り口に立った段階のように見受けられます。会社は制度について説明する義務があることになりましたので、会社の担当者に説明を受けてからの再質問ではどうでしょう。
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