教えて!しごとの先生
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コンビニを経営しています。

コンビニを経営しています。監視カメラを確認したところ、バイトがサボっているのを確認しました。しかも勤務時間の半分以上です。働いていなかったので監視カメラで全て時間を確認し給料からサボっていた時間分差し引く処置をしようと考えています。この処置は法的に問題はありますか?また、監視カメラを見たところ、そのバイトは勤務中に勝手に廃棄を食べていました。半分捨てているものなのですが、この行為を訴えることはできますか?また、サボりはどこまで遡れると思いますか?バイトは1年以上続けているので全て確認すれば相当な額が返ってくると思います。

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回答(7件)

  • 本当にコンビニの経営者かどうかは謎ですが、現実的なアドバイスをするなら「廃棄商品の横領が確認できたので解雇する」といったところでしょうね。 どこから突っ込むべきなのか迷うところですが…。 まず、カメラを確認していたらサボっていたからそれを給料から差し引くだけではなく、遡って約1年間分を取り返したいといった感じのような事を書かれていますがそれは無理です。 アルバイトが勤務中にサボっていたのをカメラ映像で確認できたのは1回だけなんですよね? それならカメラに残っている他の映像をかき集めて調べても知れたものです。 で、廃棄商品を勝手に食べていたとの事ですが、これもカメラ映像に残っている分だけしか証拠はありません。 「今までに食べた廃棄商品を全部言え!」と言っても覚えているはずもありませんし、あなたも把握のしようがありません。 となると、カメラ映像に残っているものが証拠として全てになります。 これで弁護士に依頼してなんとかするなんて現実的ではありませんし、弁護士費用だけで経費倒れです。 >この行為を訴えることはできますか? この場合の訴えるとは、どこに何を訴えるという意味なんですかね。 先ほども申しましたが弁護士に依頼して裁判所に訴えるなんて非現実的な話です。 廃棄商品の横領で警察に被害届なら出せますが、そのアルバイトが初犯なら不起訴でしょう。 警察に被害届を出すなんて、あなたがそのアルバイトに仕返しの如く何かしないと気が済まない、といったレベルの話で、勤務中にサボっていた分は取り返せません。 まとめると、「廃棄商品の横領が確認できたので解雇する」が1番現実的な話でそれ以上を望むのは無理です。 手間暇かけても見返りなんてないからです。 本当にコンビニ経営者かどうかわかりませんが、そのアルバイトを採用したのがあなたなら自分の見る目のなさを痛感しておきましょう。

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    2人が参考になると回答しました

    ID非公開さん

  • ①と③サボりについて その本人へ何度も警告しているに問わず勤怠の悪質行為でしたら労基へ提出してる就業規則の効果が有効になります。 但し、その当人を採用した時に就業規則に目を通しているのかで無効にもなり得る。 有効になった場合でも過去の分を修正することは認められてないので最終警告した次回の分から差し引くことになります。 ②廃棄について オーナーの資産になるので警察は被害届けを出したら窃盗罪として刑事事件になります。

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  • 労基的にどうかとかは分かりかねますが、十分に減給や解雇の対象にはなると思います。 ただいきなり証拠(防犯カメラの映像)を突き付けてどうこう言うのもって気もしますね。 先ずはそのバイトにサボりや廃棄品に手を出すことはダメであることを伝え、もし同じことをしたら減給または解雇することを伝えるべきかと思います。 出来ればその際に書面等を作り署名されること。 ふざけた人間が多い時代でもあるし、でも雇われ側優遇で会社(経営者)に厳しい時代でもあります。 頑張ってください。

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  • 先ずは弁護士さんに相談ですね

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