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司法書士試験の受験生です。 現在、会社法の勉強中ですが、株式会社の設立にあたり、公証人による「定款の認証」が必要です。…

司法書士試験の受験生です。 現在、会社法の勉強中ですが、株式会社の設立にあたり、公証人による「定款の認証」が必要です。 このことについて質問があります。持分会社(合同会社を含む)では「定款の認証」は不要ですが、これは会社法の規定でそうなっているからというのが理由でしょうか? 株式会社では「定款の認証」が必要で、持分会社では不要となる違いの理由、目的がわかりません…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そうです。会社法で株式会社のみ規定されているからです。 理由としては、出資と経営が分離している株式会社の場合、厳格に定款を定める必要があるからです。 その点持分会社は出資者=経営者なので定款を厳密に定める必要性が少ないのですよ。 (定款の作成) 第26条 株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 (定款の認証) 第30条 第26条第1項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。

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  • 認証 定款:合同行為 後日の紛争、不正を防止するための認証 ↓ ①株式会社 組織が複雑、経営側、出資側、の*人的信頼関係が薄い (知らん人がお金を出すし、口も出す) ↓ 認証が必要(内容変更など、勝手にされちゃ困る) ・・・・・・ ②持分会社 人的信頼関係を有する(家族経営など) 構成人数が少ないため、紛争のリスクも少ない ↓ 認証の必要がない

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    なるほど:1

  • 公(おおやけ)度の違いですよ。持分会社は簡易に手軽に作れてやめることも簡単な会社ということです。代表者の印鑑証明書もいらないし、安くつくれる会社です。合同会社以外は、基本的に全負債を全部背負うという個人と同じ感じですし。司法書士試験は覚えることが多いので、この辺は深堀りしないことをお勧めします。

    なるほど:1

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