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産休・育児休暇について 二月に出産予定日の者です。 現在5年自動更新の会計年度職員、月額職、3年目勤務です。

産休・育児休暇について 二月に出産予定日の者です。 現在5年自動更新の会計年度職員、月額職、3年目勤務です。妊娠を伝えたところ、産前産後休暇は取れるが、4月に働ける状態ではないので育児休暇は取れないので4月からの更新はなしと言われ了解し、12月末で産前産後休暇に入る事になりました。 しかし先週に実は育児休業が取れると言われました。 もう周りに退職の挨拶をしているからこのまま退職しますと伝えたのですが。 では退職届けを出して欲しいと言われ退職希望なら産前産後休暇も取れないと言われました。 じゃあ育児休業を取得したいと言った所、産前産後休暇のみでも大丈夫と意見を変えられモヤモヤします。 正直きちんと制度を調べず、休職2日前(このまま退職になるのですが)にこの様なことを言われる職場に産後戻る気も失せ退職する予定なのですが、退職届けを月曜日に出す事にためらいがあります。 最初は産前産後もらえるだけでありがたいし同僚にも良くして頂き心残りなく退職する予定だったのですが、モヤモヤした形での退職になり残念気持ちです。 このまま退職届を出し円満に退職した方がいいですよね?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社の職員の対応はどうかと思いますね。 「育休が取れないから更新はなし」と言っておきながら後から「育休とれるよ」とか、 「退職希望なら産前産後休暇も取れない」と言われても困りますよね。 産休、育休は仕事復帰が前提の休暇です。その間収入がないので、出産手当金と育児休業給付金があります。 【育児休業制度とは】 取得には一定の条件が必要ですが、産前産後休業は出産予定の女性ならどの労働者でも取得できます。いずれも育児休業・産前産後休業の取得を理由に解雇などの労働者の不利益になる行為は法律で禁止されています。 上記に書いてあるように制度として禁止されてるのを会社はしようとしています。育休とりたいと本人が申し出れば会社は拒むことができないのです。 育児休業制度のことをお伝えして、産休、育休を取得したらどうですか?もちろん、産休、育休は仕事復帰が前提の休暇ですが、一年後どうなっているかなんてわかりません。その時に、仕事できるなら仕事復帰したらいいし、引っ越ししたとか、保育園入れないとか、病気があるなどちゃんとした理由があれば退職もできます。 会社が意見をコロコロ変えてくるならこちらも意見を変えても文句言われる筋合いはないと思います!

    ID非公開さん

  • 産休を経て退職でなく、2月予定日で12月末退職とありますが出産予定日の42日前になる前に退職されるんですよね?それは産休手当もらえなくて普通だと思うのですが…。

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