まずは合格おめでとうございます。 そして、可能であれば、市役所の各行為については地方公務員法から、すかさず探せるようになった方がいいと思いますよ。 地方公務員法 第21条 人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。 とありますので、これに基づいています。 ちなみに、採用されない可能性のある補欠採用なら、補欠採用と書いてくれますので、 それがないならまずは採用決定です。
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