解決済み
母子家庭の高校生のバイトについてです。控除額の26400円までならバイトをしても生活保護費?母子手当?かよくわかりませんが減額をされないと聞いたのですがそれとは別にバイトの年収が103万を超えると親の扶養から外れるというのも見ました。これはどういうことなのでしょうか?
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〇減額をされないと聞いたのですが ●それは生活保護費のことです。生活保護は世帯単位なので学生であっても世帯の一員なので、アルバイト収入があるならまずは生活費に充てるべきということになります。 しかし、就労収入が全額認定されて保護費を減額してしまうと労働・事いつ意欲をそぐので「基礎控除(15,000~円/月」を認定して保護費を減額しないようになっています。 これに加えて高校生の場合は未成年者控除11,400円/月がつきます。 年間収入103万円というのは就労世帯の控除額や税金のことなので質問者さんには基本的には関係がありません。
ありがとう:1
要するにそれだけ稼ぐんだったら免除されてる所得税・住民税税払えってことですよ。
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