回答終了
タイムカードは直さずに、この時間外は労働していたのではなく、私用の居残り、で処理すれば良いだけです。 タイムカード、と、実際の時間外勤務時間=残業申請は別物ですから、タイムカードの修正は不要です。 ただ、御社の勤怠システム、給与計算システムが、タイムカード打刻に自動連携している場合は、タイムカードの打刻時間修正が必要なのかもしれません。 単にタイムカードの修正で、時間を短職させるのは適法ではなく、人事担当者の間違いです。
いいと思います。タイムカード打刻時刻=労働時間 とは一般にしていないと思います。時間外労働の場合、会社の指示あるいは会社が承認した時間が労働時間ですから。
その人事部、どうかしてます。 そんなの強制サービス残業じゃないですか。
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