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再就職手当について。 前に貰ったのが令和2年の3月頃だと思います。 この度その会社で鬱になり来月の半ばで退職する事になり…

再就職手当について。 前に貰ったのが令和2年の3月頃だと思います。 この度その会社で鬱になり来月の半ばで退職する事になりました。失業手当の給付を受けながら1.2ヶ月以内には仕事をしたいと思ってます。 そこでお伺いしたいのですが、 再就職手当の申請は前の申請から3年経っていないと出来ない事は理解しています。 この場合、令和2年3月から3年であれば来年令和5年の3月で3年で間違いないでしょうか? また三年は、申請からでしょうか?それとも支給から三年ですか? もう一つお伺いしたいのが、 以前の申請から三年以内に再就職した場合にも申請時に三年を超えていれば申請出来るのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「再就職手当受給後、3年経過しなければ受給できません」とのことなので、受給日ですね。 「就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと」ということなので、就職日が3年以上経っていることが必要となります。 つまり、最後の受給日から、就職開始日までの間が3年必要ということになるもののようですよ。 勿論、他の条件も必要になりますので、失業保険の申請をしてから待期期間があると、待機間内に収入があってはいけないとか、自己都合の場合は1か月間はハロワークを通したものしかダメなどの他の条件も満たす必要があります。

    なるほど:2

  • <支給から三年ですか? そうです。支給から3年後です。 <三年を超えていれば申請出来るのでしょうか? 超えていれば必ずという訳ではなく、他にも条件がある。

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