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失業保険についてですが、今失業保険受給中で、残日数が今日であと8日です。そして就職が決まりまして16日から採用になりまし…

失業保険についてですが、今失業保険受給中で、残日数が今日であと8日です。そして就職が決まりまして16日から採用になりました。この場合再就職手当ては出ませんよね? 職安では、就職が決まったら前日に手続きに来るように言われてましたが何の為ですか? 再就職手当てが出ないようなら前日に職安に行く必要はないのでしょうか??

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回答(1件)

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    totoro2760037さん 再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されますので、残り8日では支給されないと思われます。 職業安定所で「就職が決まったら前日に手続きに来るように」と言われるのは、前回の認定日~就職日前日までの失業保険を受け取るためです。 totoro2760037さんは16日から採用になるのですよね?そうすると失業保険は前回認定日~15日までの分が最後の支給分となっていただける事になります。 15日に「失業認定申告書」と「再就職先の事業主に証明を受けた採用証明書」を提出します。そうすると、例えば前回の認定日が6月1日だとしたら6月1日~6月15日までの分が支給されることになります。 たとえばその手続きをせず次回認定日に行き丸29日分支給してもらうと、14日分の不正受給になります。 手続きをしないでそのまま放っておくと、前回認定日~15日までの分がもらません。 数日分だとしてもせっかくもらえるものですから、貰っておいた方が得ですよね。 ちなみにこれは、最初に貰う「受給資格者のしおり」の「就職する事が決まったときは」の項目にちゃんと書いてあります。 もう一度確認してみてください。

    なるほど:1

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