totoro2760037さん 再就職手当は、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されますので、残り8日では支給されないと思われます。 職業安定所で「就職が決まったら前日に手続きに来るように」と言われるのは、前回の認定日~就職日前日までの失業保険を受け取るためです。 totoro2760037さんは16日から採用になるのですよね?そうすると失業保険は前回認定日~15日までの分が最後の支給分となっていただける事になります。 15日に「失業認定申告書」と「再就職先の事業主に証明を受けた採用証明書」を提出します。そうすると、例えば前回の認定日が6月1日だとしたら6月1日~6月15日までの分が支給されることになります。 たとえばその手続きをせず次回認定日に行き丸29日分支給してもらうと、14日分の不正受給になります。 手続きをしないでそのまま放っておくと、前回認定日~15日までの分がもらません。 数日分だとしてもせっかくもらえるものですから、貰っておいた方が得ですよね。 ちなみにこれは、最初に貰う「受給資格者のしおり」の「就職する事が決まったときは」の項目にちゃんと書いてあります。 もう一度確認してみてください。
なるほど:1
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