教えて!しごとの先生
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漁船で雇われ働いています。1日の拘束時間が長すぎます。間で休憩はあるけど大体17時間、酷い時は21時間ぐらい拘束されます…

漁船で雇われ働いています。1日の拘束時間が長すぎます。間で休憩はあるけど大体17時間、酷い時は21時間ぐらい拘束されます。 船員法でこれは違法ではないと聞きます。これは本当でしょうか?漁船に乗っている漁師は何時間働かされても文句は言えないのですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働基準法 第41条により、水産業従事者は労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっています。 労働契約書を確認なさってください。 労働契約書が存在しないなら自分で作った方がいいです。自分の権利を守るためには必要なことです。

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